3/13「春の音楽会」中止です。
3月11日(金)14時50分頃発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、
ふじみ野市内の全公共施設が安全点検のため臨時閉館となります為。
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某出版社から送られてきた雑誌を読みながら考え事していた。
最近、私は『標準暗号メッセージ構文』を調べるために、かなり文献を漁って読んでいたのだが、その過程で『電子署名』や『電子証明書』の構文も調査できた。
暗号文の標準が、"PKCS#7"という規格でうたわれていますが、 電子署名も、"PKCS#7"と、同じ規格でうたわれています。
この『電子署名』というのは、「電磁記録データ」(例えば、一太郎や、MS-WORDで作った文章、PDF文章、MS-Excelファイル等、電子機器で取り扱われるファイル)に対して、改ざんが行われていないことを証明するための、方法です。
この、改ざんされていないことを証明するために、暗号技術を使うので、おなじ"PKCS#7"(暗号標準)という規格で定義されているのでしょう。
この、電子署名というのは、日本国においては、『電子署名及び認証業務に関する法律』によって、使い方を正しく使えば、印鑑と同等の法的効力を持つことが定められています。
例えば、株式会社法でも、 電子定款には、電子署名を行うことが必要とうたわれており、電子証明書、電子署名の技術は、昨今の高度情報技術社会には必要不可欠な技術になっています。
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